1978-06-01 第84回国会 参議院 大蔵委員会 第23号
○政府委員(徳田博美君) 国民金融公庫が発足しましたのは二十四年六月でございますが、これは当時庶民金庫あるいは恩給金庫が金融機関再建整備法の関係で経営が非常に困難になり、あるいは第二金庫を設立する必要が生じてきたところから、これを後を継ぐものとして考えられたわけでございまして、その間には庶出銀行、公民銀行あるいは国民金融公団、国民金融公社とか、いろいろな案がございまして、その結果国民金融公庫という案
○政府委員(徳田博美君) 国民金融公庫が発足しましたのは二十四年六月でございますが、これは当時庶民金庫あるいは恩給金庫が金融機関再建整備法の関係で経営が非常に困難になり、あるいは第二金庫を設立する必要が生じてきたところから、これを後を継ぐものとして考えられたわけでございまして、その間には庶出銀行、公民銀行あるいは国民金融公団、国民金融公社とか、いろいろな案がございまして、その結果国民金融公庫という案
昭和二十一年の金融機関再建整備法で在外資産の支払いが開始されたという措置に伴いまして、やはり沖繩の預金関係もその対象に昭和二十九年以降されておりまして、法律的な形では支払いがなされているというかっこうに一応なっているわけでございます。
そこで、お尋ねの昭和二十六年の際に、当時、御承知のとおり、企業再建整備が行なわれまして、それに引き続きまして金融機関再建整備が行なわれましたあとでございます。
引き揚げ者の在外財産をはじめ、企業再建整備法に基づく債権者、株主の損失や、金融機関再建整備法に基づく預金者、保険契約者、株主の損失等の問題、さらにはまた、戦時補償特別措置法によって打ち切られた請求権喪失の問題等々、これらの深刻な問題には目をそらして放任しながら、旧地主問題だけに異常な執着を示してきたことは、この法案の党利党略性を端的に物語るものであります。
○政府委員(中野正一君) 先ほどの商工中金の減資のことでございますが、これは別に金融機関再建整備法という法律をつくりまして、この法律によって、減資をやっております。したがって、今後こういう問題が起これば、後日同じような問題が起こりますれば特別の法律が要るのじゃないかというふうに私は考えおります。
それからあとになりまして、その十月になりますと、金融機関再建整備法を出しておるわけでございまして、これは封鎖預金の中であらかじめ、これは八月でございますが、措置令の施行規則によりまして封鎖預金を第一封鎖と第二封鎖に分けております。
そのとき金融機関再建整備法が公布されまして、旧勘定の整理を行なうということになり、で、時間が少しかかりますが、二十三年の三月三十一日に最終処理方法書というものを各金融機関から提出させまして、それを認可するという形で処理が進められましたが、このときにおきまして旧勘定の整理が一応完了した。完了したことによりまして、新旧勘定の合併が行なわれた。
で、質問に入る前に、預金封鎖に関して、金融機関再建整備法が制定されまして、預金封鎖の処理をやったのですが、その処理についてはなかなかその手続も複雑でありましたが、その過程及びその結果が最終的にどうなったかということについて私は資料を要求したのですが、その資料は提出されておるかどうか、それをまず伺ってから質問に入りたいと思うのです。
○政府委員(高橋俊英君) 今政務次官から御説明いたしましたように、この法律はそもそも戦後の緊急事態に対処して作られたもので、したがいまして、十数年たちまして、その間におきまして戦後のたとえば金融機関再建整備のような問題も片づきまして、封鎖預金というものも今はなくなりました。
その後、封鎖預金につきましては、金融機関再建整備法に基づく最終処理が完了いたしまして、預金の封鎖が解除されましたため、同令中これに関する規定はすでにその実質的使命を終えており、したがって、現在同令は金融機関資金融通準則の根拠法規として機能しているにすぎないのであります。
しかしながら、封鎖預金に関する規定につきましては、金融機関再建整備法に基づく最終処理が完了し、新旧勘定区分が消滅したことによりその実質的使命を終え、また、金融機関に対する融資の制限及び禁止に関する規定につきましては、戦後十数年を経過し、経済情勢が当時と著しく異なり、これを存置することを適当としない情勢となりましたので、この際、この措置令を廃止しようとするものであります。
しかしながら、封鎖預金に関する規定につきましては、金融機関再建整備法に基づく最終処理が完了し、新旧勘定区分が消滅したことによりその実質的使命を終え、また、金融機関に対する融資の制限及び禁止に関する規定につきましては、戦後十数年を経過し、経済情勢が当時と著しく異なり、これを存置することを適当としない情勢となりましたので、この際、この措置令を廃止しようとするものであります。
韓国で預貯金その他を銀行や郵便局にやっておった人が、今、保険、郵便貯金、銀行預金等について、閉鎖機関令とか金融機関再建整備法とかいうようなものである程度の救済はされているけれども、本格的な処理がなされていない。そういうものは一体どういうふうになるのか。
次いで、昭和二十九年五月、金融機関再建整備法の一部改正がございまして、在外債務に関する債権の支払いの許可ができるようになったわけでございます。その結果、樺太関係の預金の支払いを開始いたしました。で、結局最後に、昭和三十一年六月末までに必要な支払いを行ないました。その結果残りましたものは、樺太関係の預金といたしまして千百八十三万円が預金として現在残っております。
最後に金融機関再建整備法に基づきまして、これを払うという手段が法的に講ぜられまして、その後その状態において続いておる、こういうことでございますので、そういう時期的に一部支払われ、あるいは全面停止になり、あるいは全額支払われる、そういうような制度の変遷に従いまして、もしその間に支払いを受けられたとすれば受けられたはずでございまして、違法にやられておるという事実はないと思います。
これは当時、昭和二十九年の五月であったと思いますが、在外会社令並びに金融機関再建整備法とともに閉鎖機関令につきましても同様のレートを設けて処理をするということになったわけでございます。私は当時おりませんでしたけれども、おそらくその法律の措置をめぐりまして国会では十分の論議があったと思います。
○説明員(大月高君) 債権者審査会は、金融機関再建整備法に基づきまして、具体的に債務を切り捨てます場合に、株主と預金者の利害を調整するために公正であるということを担保するために作った審査会でありまして、その審査会のメンバーとしましては、預金者の代表、それから株主の代表、それから第三者の公益的な人、そういう人にお頼みしまして、審査を受けておったのであります。
これは普通の出資と違いまして、二十六年でございましたか、金融機関再建整備法で旧資本金は全部ゼロになりまして、新たに二十四年から再出発しまして、そうして、二十六年でございましたか、優先出資というものが二十億出まして、これは毎年その剰余金かあるいは増資してその金で返していくということになりまして、年々返して、実は計画は三十九年度に全部返す計画でございましたが、昨年完済をいたしまして、今日は民間資本だけ、
それをどういうように処置いたしたかと申しますと、法律で申しますと、金融機関再建整備法という法律がございまして、これに基づいて戦前の預金を一応封鎖いたしたわけでございますけれども、それをその法律に基づいて逐次払い戻ししていったわけでございます。
二十九年の在外三法の改正ということによりまして、その際に金融機関再建整備法を改正いたしました。内地に引き揚げて参られたような方につきましては、見合い資産のある限り支払いましたわけでございます。従いまして、北拓の場合には、見合い資産が相当あったと思いますが、支払いをいたしたと思います。どの程度の支払いをしたか、これは即刻調べまして御報告申し上げます。筋道はそういうことでございます。
○政府委員(石原周夫君) 金融機関再建整備法というもので処理をいたしまする限りにおきまして、東委員のお尋ねのような分につきましては、処理がつきまするかどうか、総額の中ではどうであろうかと存じまするが、十分取り調べましてお答え申し上げます。
そういうようなことで、その後の値上り等によりまして、思ったより非常に早く回収金の額がふえて参りまして、一般会計から借りました金額を早く返済できたということで、なお余剰ができたということで、この法律、金融機関再建整備法に基きましてこの措置が非常に、特別なこういった郵便貯金のように法律案を出さなくても、思ったより早く返済ができたという次第でございますが、郵便貯金の方におきましても、一般会計から三十八億という
○森中守義君 今のお話から申しますと、二十八年にすでに金融機関再建整備法に基いて民間の金融機関は、この種の作業を初め、三十三年の十二月にはほぼ完了した、こういうことですね。
金融機関再建整備法というのがございますね。これに基いて大体同様な措置がとられていると思うのです。この民間関係の実情を承わりたい。
○進藤委員 第二封鎖によりまして切り捨てられました貯金を旧預金者に返すのは当然でありまして、今回の政府の措置はまことにけっこうだと思っておりますが、民間金融機関の大部分はすでに金融機関再建整備法によりまして第二封鎖預金の復活を終了いたしておるようでありますが、その状況を承わりたいと思います。
私どもとしましては、御案内のように、金融機関再建整備法に基いて政府から三十八億の金をお借りしたのでありますから、それにできるだけ近い金が出れば一番いいわけであります。二十三億程度しか出ないとすれば、あとの五億はまけていただく、こういうことになるわけであります。
のみならず、戦補税をかけましたときには、それに伴いまして、銀行でありますとか、一般の企業におきましても、いろいろ経理上、当然予想された債権が入らなくなるわけでございますので、いろいろな善後措置が必要であったわけでございまして、御承知のような企業再建整備法あるいは金融機関再建整備法というような法律を同時に施行いたしまして、これに対する措置を規定いたしたわけでございます。
会社経理応急措置法、会社更生法、株式会社科学研究所法、金融機関再建整備法、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律、小型自動車競走法、石油資源開発株式会社法、証券取引法、商品取引所法、商法、自転車競技法、船舶安全法、土地改良法、日本海外移住振興株式会社法、日本中央競馬会法、破産法、放送法、保険業法、輸出水産業の振興に関する法律、輸出入取引法、臨時石炭鉱害復旧法、中小企業団体法、大地区画整理法、東北開発株式会社法